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ジャンボタクシーの営業区域について|運行可能エリアと送迎ルール
営業区域は法令で定められたものであり、タクシー会社や営業所の所在地に基づいて国土交通省が指定します。また、基本的には営業区域内での運行が義務付けられていますが、例外もあります。一部のケースでは、営業区域を超えての運行が可能となることもあります。
4つのパターン
前提として、あるタクシー会社の営業区域が”A”とします。
- ① 乗る場所:A → 降りる場所:営業区域外 = OK
- ② 乗る場所:営業区域外 → 降りる場所:A = OK
- ③ 乗る場所:A → 降りる場所:A = OK
- ④ 乗る場所:営業区域外 → 降りる場所:営業区域外 = NG

ちなみに、ジャンボタクシーを運行する運営会社である株式会社 平和観光のタクシーの営業区域は”県南中央交通圏”というエリアで、川口市・さいたま市・鴻巣市・上尾市・蕨市・戸田市・桶川市・北本市・伊奈町です。
たまに、さいたま市でも東京都内のナンバープレートのタクシーを見かけたりしますが、こういった理由があるのです。
参考までに東京都と埼玉県のタクシー営業エリアを掲載しておきます。
対応可能な主な出発・到着エリア
スクロールできます
| 東京都 | 県南中央交通圏 | 県南東部交通圏 | 県南西部交通圏 | 県北交通圏 | 秩父交通圏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 川口市 | 春日部市 | 川越市 | 熊谷市 | 秩父市 |
| 荒川区 | さいたま市 | 草加市 | 所沢市 | 行田市 | 横瀬町 |
| 板橋区 | 鴻巣市 | 越谷市 | 飯能市 | 加須市 | 皆野町 |
| 江戸川区 | 上尾市 | 久喜市 | 東松山市 | 本庄市 | 長瀞町 |
| 大田区 | 蕨市 | 八潮市 | 狭山市 | 羽生市 | 小鹿野町 |
| 葛飾区 | 戸田市 | 吉川市 | 入間市 | 深谷市 | |
| 北区 | 桶川市 | 白岡市 | 朝霞市 | 美里町 | |
| 江東区 | 北本市 | 宮代町 | 志木市 | 上里町 | |
| 品川区 | 伊奈町 | 杉戸町 | 和光市 | 寄居町 | |
| 渋谷区 | 三郷市 | 松伏町 | 新座市 | ||
| 新宿区 | 蓮田市 | 富士見市 | |||
| 杉並区 | 幸手市 | ふじみ野市 | |||
| 墨田区 | 坂戸市 | ||||
| 世田谷区 | 鶴ヶ島市 | ||||
| 台東区 | 日高市 | ||||
| 中央区 | 三芳町 | ||||
| 千代田区 | 毛呂山町 | ||||
| 豊島区 | 越生町 | ||||
| 中野区 | 滑川町 | ||||
| 練馬区 | 嵐山町 | ||||
| 文京区 | 小川町 | ||||
| 港区 | ときがわ町 | ||||
| 目黒区 | 川島町 | ||||
| 武蔵野市 | 吉見町 | ||||
| 三鷹市 | 鳩山町 | ||||
| 東秩父村 |


